| バーに関する話題 バーとスナックとキャバクラの違い |
バー紀行を見ている読者の皆さんは勿論、バーに行く機会が一番多いと思います。
でも、夜の街にはバー以外にもお酒を飲める店って多いですよね。
まぁ、居酒屋などの1次会として利用される店ではなく、バーと同様に2次会以降に行くことが多い店のことです。
(まぁ、私のバー通いはほぼ1次会ですけど…何か?)
2次会以降で行く店だと、スナックやキャバクラといったお姉ぇさんがいる店に行く機会も多いと思います。
ちなみに私はと言えば、行きつけと呼べるスナックは1軒だけ。キャバクラは面倒くさいので殆ど行きません。
ただ、例外もあるのですが…
先日、とあるバーで飲んでいる時のことだ。
男性の一人客が入ってきた。マスターとも知り合いのようで話をしている。
聞き耳を立ててみると、今までキャバ嬢と同伴をしていたらしい。
ただ、今日はお店のイベントで浴衣を着る必要があるため、入店してから時間がかかる関係でバーで待機しているようだ。
ちなみにこのバーは前述の行きつけのスナックにも近い立地。
そのスナックのママさんの娘さんがキャバ嬢をやっていて、その繋がりで彼女のキャバクラへ何度かいったことがあった。
私がキャバクラを面倒くさいと思うのは、「はじめましてー」から始まるあの感じ。
指名をしている訳でもないので慣れてきた頃には女の子がチェンジして、また「はじめましてー」に戻る。
すごろくで言えば「ふりだしに戻る」といった罰ゲームなのである。
でも、キャバ嬢が知り合いなら指名も出来るし「はじめましてー」もないので楽だ。
ただ、値段も安くないし、バー紀行のネタはキャバクラには転がってないので行かないのだが。
話が逸れた。
で、そのキャバ嬢が店を移ったとスナックのママさんから聞いた事があった。店名は聞いてないけど。
昔は沼津の南口から結構遠い店にいて、一度だけ行ったことがあったのだが、最近は北口側にいるらしい。
気になった私はそのお客に店の名前を聞いてみた。
そして、そんな繋がりの嬢を知っていると伝え、これから行くキャバクラにその嬢がいるかを聞いてみてもらうことにしたのだった。
お客がバーを出て20分後。
バーテンダーの所に連絡が来て、同じ店にその嬢がいる事が判った。世の中って狭いものだ。
と言う訳で久しぶり(1年以上ぶり)にキャバクラに出かけたのだった。
えーっと、話がだいぶ逸れましたが、そんな感じで私は「バー>スナック>キャバクラ」くらいの頻度でそれぞれの店にいっている訳ですが、この3店の違いって判りますか?
まぁ、何となく判っている方も多いと思いますが、決定的に違うのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」です。
風営法の第二条には、風俗営業に該当する内容が書かれています。(抜粋しますが)
1.客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2.営業所内の照度を十ルクス以下として営む
3.客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
1.における「接待」というのがキャバクラにおける「客の隣に座る」行為そのものであり、キャバクラは風営法下で営業しています。
2.に関しては10ルクス以下ってどの程度暗いのか判りませんが、バーも結構暗い店は暗いですよね。
3.はパチンコ屋等のギャンブルに関するそれで、パチンコ、パチスロも風営法の下、営業されています。
バーやスナックは店側と客側の間にカウンターがあるので、接待行為にならず、風営法の許可を取る必要がありません。
ぶっちゃけ、バーとスナックはほぼ変わらないです。
ただ、深夜0時以降もお酒を提供するバーやスナックの場合、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」を警察へ届出る必要があります。
なので、バーやスナックは食堂などの「飲食店」として営業許可を取っている店が殆どでしょう。
昔、熱海にあった古いバーは、風営法の届出をしていたので、私がタバコを口にくわえるとマスターがサッとライターの火を差し出してくれました。(私は気恥ずかしいのでその後、断っちゃいましたけど)
この行為が出来るのが「風営法を取っているから」とマスターは仰っていましたし、昔のバーは皆、風営法の届けをしていたのだと言ってました。
ただ、午前0時から翌6時までは営業が出来ないのが風営法なので、飲食店として営業許可を取るバーやスナックが多いのでしょうね。
ちなみに前述のキャバクラへいった時の私とキャバ嬢の座っている配置はテーブル越し。
風営法、関係ないですね(笑)

