ウィスキーに関する話題 スコッチウイスキーの定義

先日、ネットニュースを見ていた時、気になる記事を見つけましたのでご紹介します。

その記事の内容は「スコッチウイスキーの定義が法改正」という内容です。
(元記事はコチラを参照してください)

昔、このコラムでビールが高い理由という内容で、ビールにかかる酒税のお話をしたことがあります。

日本の法律では例えば「ウイスキーとはこう言う原料を使用し、日本国内で蒸留して、樽に何年熟成させなければいけない」等という、製法に対する厳格な定義はありません。

日本のお酒に関する法律は、その目的が「課税」であり、課税の種類を分けるためにお酒自体のアルコール度数や製法の話が出てきます。

しかし、本場スコットランドのウイスキーには厳格な定義が法律によって定められており、その定義に反するものは「スコッチウイスキー」として売ってはならないということになっています。

これは、スコッチウイスキーの品質と個性を守るために脈々と厳守されてきたスコットランドの伝統ともいえるものでしょう。

記事の内容から今回の改正は使用できる樽を対する明確にし、更に広範囲にするといった内容のようです。

ウイスキー好きの皆さんはよくご存じの通り、ウイスキーには様々な樽が使用されます。

今回の改正では「ビールやスピリッツを伝統的な工程で生産したことが認められる場合に限って、その工程に使用した樽が使用できる」という条文が追加されたようです。

これまでもワイン樽やシェリー樽等、スピリッツを使用した樽を使用したウイスキーはありましたが、その樽に対するもっと詳細な使用できない樽の仕様を追記したようです。

・原料に核果が含まれるワイン、ビール(エール)、スピリッツ
・発酵後に果実、フレーバー、甘味が加えられたビール(エール)
・蒸溜後に果実、フレーバー、甘味が加えられたスピリッツ
・上記の製法を伝統的に採用しているワイン、ビール(エール)、スピリッツ

要は使用される樽の中身に人工的な甘味が加えられた場合はNGと言った感じでしょうか。

あくまで樽とスピリッツの風味のみを許したといった感じで、スピリッツの種類は問わないというのが緩い感じです。

これならスピリッツや樽の風味を受け取りながらも、ニューポット本来の甘みを損なわないということなんでしょうね。

公開日:2019/11/24

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