ウィスキーに関する話題 ジャパニーズ・ウイスキーの定義

私がバーに通い始めた頃、世界5大ウィスキーというのを教えて頂いた事がある。

このサイトの「バー用語辞典」にもその内容が書かれているのだが、この世界5大ウィスキーの中に日本のウイスキーが含まれていると聞いた時、凄い誇らしい気分になったのを思い出します。

こんな話をバー好きの皆さんなら一度は聞いたことがあると思います。

しかし、日本のウイスキーの定義について知っている人は意外と少ないのかな?とも思います。

「日本の蒸溜所で蒸溜されたものを瓶詰したものがジャパニーズ・ウイスキーじゃないの?」

多くの方はそう思われていると思いますが実は違います。

日本のお酒の法律と言えば「酒税法」ですが、製法については実はそこまで厳格に指定がされていないんです。

前にこのコラムでビールが高い理由という内容を書いた事があります。

日本の酒税法は課税する事が主な目的であり原料、度数などによる課税の区分けは結構厳密にされています。

しかし、その課税対象がどこの国で作られたのかまでは定義がありません。

Wikipedeiaにもそのあたりが書かれていますが、「輸入した原酒を日本国内で貯蔵、ブレンド、瓶詰めしただけでもジャパニーズ・ウイスキーとして流通させることができる。」と書かれています。

なので、日本の企業がボトラーとしてウイスキーを販売することが可能になります。

貯蔵、ブレンド、瓶詰だけの工程なら、そこまで大規模なものを作る必要もないし、貯蔵、瓶詰だけなら外部委託しても良いかもしれませんね。

また、話は逸れますが皆さんはお近くのイオンでPB商品として出されているウイスキーを見た事があるでしょうか。

こちらのラベルには「モルト・グレーン10%以上、スピリッツ90%未満」との表記があります。

モルト・グレーンが10%を超えておれば、国内においてウイスキーとして販売が出来るという訳です。

勿論、日本の酒税法ではウイスキー、ブランデー、スピリッツは同じ課税分類に属しています。

これは違法ではありません。完全なる合法なのですが、これが日本という国が定めたウイスキーの定義なのです。


ジャパニーズ・ウイスキーが世界的に認められ、日本のウイスキーが高騰しています。

最近、サントリーがWORLD WHISKY Aoという世界5大ウイスキーをブレンドした商品を今年の4月にリリースすると発表したのは記憶に新しいと思います。

過度な原酒不足から主要な商品が次々と休売・終売になっている昨今において、メーカーも形振り構わずといった台所事情が垣間見えます。

しかし、ジャパニーズ・ウイスキーの定義がこれだけ緩いから出来る芸当なのかもしれませんね。

公開日:2019/03/17

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