| ウィスキーに関する話題 ジャパニーズ・ウイスキーの定義 |
私がバーに通い始めた頃、「世界5大ウィスキー」というのを教えて頂いた事がある。
このサイトの「バー用語辞典」にもその内容が書かれているのだが、この世界5大ウィスキーの中に日本のウイスキーが含まれていると聞いた時、凄い誇らしい気分になったのを思い出します。
こんな話をバー好きの皆さんなら一度は聞いたことがあると思います。
しかし、日本のウイスキーの定義について知っている人は意外と少ないのかな?とも思います。
「日本の蒸溜所で蒸溜されたものを瓶詰したものがジャパニーズ・ウイスキーじゃないの?」
多くの方はそう思われていると思いますが実は違います。
日本のお酒の法律と言えば「酒税法」ですが、製法については実はそこまで厳格に指定がされていないんです。
前にこのコラムで「ビールが高い理由」という内容を書いた事があります。
日本の酒税法は課税する事が主な目的であり原料、度数などによる課税の区分けは結構厳密にされています。
しかし、その課税対象がどこの国で作られたのかまでは定義がありません。
Wikipedeiaにもそのあたりが書かれていますが、「輸入した原酒を日本国内で貯蔵、ブレンド、瓶詰めしただけでもジャパニーズ・ウイスキーとして流通させることができる。」と書かれています。
なので、日本の企業がボトラーとしてウイスキーを販売することが可能になります。
貯蔵、ブレンド、瓶詰だけの工程なら、そこまで大規模なものを作る必要もないし、貯蔵、瓶詰だけなら外部委託しても良いかもしれませんね。
また、話は逸れますが皆さんはお近くのイオンでPB商品として出されているウイスキーを見た事があるでしょうか。
こちらのラベルには「モルト・グレーン10%以上、スピリッツ90%未満」との表記があります。
モルト・グレーンが10%を超えておれば、国内においてウイスキーとして販売が出来るという訳です。
勿論、日本の酒税法ではウイスキー、ブランデー、スピリッツは同じ課税分類に属しています。
これは違法ではありません。完全なる合法なのですが、これが日本という国が定めたウイスキーの定義なのです。
ジャパニーズ・ウイスキーが世界的に認められ、日本のウイスキーが高騰しています。
最近、サントリーが「WORLD WHISKY Ao」という世界5大ウイスキーをブレンドした商品を今年の4月にリリースすると発表したのは記憶に新しいと思います。
過度な原酒不足から主要な商品が次々と休売・終売になっている昨今において、メーカーも形振り構わずといった台所事情が垣間見えます。
しかし、ジャパニーズ・ウイスキーの定義がこれだけ緩いから出来る芸当なのかもしれませんね。

