| 小ネタ集 その2 漬け込み酒をつくる場合の注意点 |
こちらのコラムでお伝えしてきた小ネタ集も掲載件数の上限である100件を超え、「その2」に突入しました。
以前も書きましたが、まさか10年以上もこのコラムを書くとは思ってもおらず、当時の想定を大きく上回った結果、番号で管理しているコラムの管理が限界を迎えてしまっています。
以前の小ネタ集はそのままに、これからはその2の方でお伝えしたいと思います。
で、今回の小ネタは「漬け込み酒をつくる場合の注意点」です。
このコラムでも以前、いちごを使用したウイスキー(詳しくはコチラから)や紅茶を使用したウイスキー(詳しくはコチラから)をご紹介した事があります。
その時は知らなかったのですが所謂、漬け込み酒を作る際に気を付けなければならない注意点があるというのです。
まぁ、作った酒を自家使用以外で販売するのがダメなのは判るのですが、それ以外にも材料に関する事柄があるようです。
それが以下のような内容でして…
1. 消費者が、自ら消費するために作るものでなければならず、販売してはならない。(法43条11項)
2. アルコール度数が、20度以上のお酒を使用しなければならない。(令50条14項)
3. ぶどう、やまぶどうは、果実の酒の原料にはできません。(規則13条3項2号)
4. 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、もしくはでんぷん、またこれらのこうじを使用することはできません。(規則13条3項1号)
5. アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料または酒類のかすを使用することはできません。(規則13条3項3号)
1番に関しては何となく理解できます。
仮に自家製の酒を他人に販売した場合、酒屋や飲食店は商売あがったりとなってしまうので。
2番に関しては、20度という値がポイントのようで、20度だと発酵が進まないギリギリのライン。
それ以下だと発酵が進む可能性が否めなくなり、仮にアルコールが発生してしまうと今度は免許が必要になってきます。
無免許でのお酒の製造は法律違反で罰せられます。(十年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
3番以降は材料に関することが多いですが、ここでちょっと疑問が浮かんできました。
飲食店でたまに「自家製サングリア」を提供している店があるのですが、あれって大丈夫なのでしょうか。
サングリアはワインをベースにフルーツやスパイスなどを入れて作られるカクテルの一種。
ベースとなるワインは度数14度程度の醸造酒です。
これを上記の内容に当てはめると、違法なのではないかと思ってしまうのです。
書いてるそばで気が付いたのですが、どうなんでしょうね。

