小ネタ集 静岡県受動喫煙 禁止条例について

今回のコラムは、今年の4月から施行された「静岡県受動喫煙 禁止条例」についてご紹介したいと思います。

この条例では静岡県内の原則全ての飲食店において、禁煙、分煙、喫煙可の標識表示を義務付けるものです。

喫煙可能店このコラムでもたばこに関する事や受動喫煙に関することについてはことある毎に書いています。
(詳しくはコチラとかコチラを参照してください。)


バーという場所は喫煙が出来る店が多いです。(まぁ、禁煙のバーも増えてきましたが)

私自身、過去には禁煙のバーと知らずに入店してしまって、喫煙する度に屋外に出なければならない状況になった事もあります。

禁煙更に先日、地元三島に出来た新規のバーでは、カウンターでは電子タバコはOKだが、巻きたばこは同じ室内にある空気清浄機の前で吸うというルールを課したバーもありました。

バーテンダーにたまに聞くことがあるのですが、バーに来る客の約6割が喫煙をしないようで、バーという場所も段々と非喫煙者に支配されてきています。


今回の条例の施行には個人的には大賛成で、仮に非喫煙者が喫煙可の店に入ってしまったら、それは個人の責任であり、受動喫煙を理由に喫煙者に文句を言う筋合いがなくなります。

タバコを吸う人も吸わない人も、お互いが気持ちよく時間を過ごす事が出来るのです。


飲食店の入口に貼ってある標識には色々と種類があります。下記を参照してください。

掲示の種類


既存店は禁煙、喫煙可に分かれているのが殆どで地元の店を回って見てみても、殆どがどちらかに分かれています。

分煙に関しては分煙の形態の種類が多く、中には喫煙が出来る店もありますので是非参考にしてみてください。

また、条例の詳しい内容について知りたい方はコチラも参考にしてくださいね。

公開日:2019/07/07

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